大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和43(し)29 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

申立人本人の抗告趣意に引用する判例は、非常上告に関するもので、事案を異に

し、本件に適切でなく、従つて、判例違反の主張は前提を欠き、その余は、憲法三

一条違反をいう点もあるが、その実質は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつ

て、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。

なお、原判決裁判所が、少年であつた申立人を成人と誤認したため、家庭裁判所

を経由しないで提起された公訴を受理し、かつ、定期刑を科したことが申立人に不

利益であるとしても、かかる事由は、刑訴法四三五条六号の再審理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四三年七月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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