最高裁判所第二小法廷 昭和43(し)29 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
申立人本人の抗告趣意に引用する判例は、非常上告に関するもので、事案を異に
し、本件に適切でなく、従つて、判例違反の主張は前提を欠き、その余は、憲法三
一条違反をいう点もあるが、その実質は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつ
て、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。
なお、原判決裁判所が、少年であつた申立人を成人と誤認したため、家庭裁判所
を経由しないで提起された公訴を受理し、かつ、定期刑を科したことが申立人に不
利益であるとしても、かかる事由は、刑訴法四三五条六号の再審理由にあたらない。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和四三年七月二四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
裁判官 色 川 幸 太 郎
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